2023年1月末に警察庁がパチンコの営業における広告宣伝に関する通達を出したことは、みなさんも記憶に新しいと思います。
今までガチガチに固められてきたパチンコ広告規制のルール変更が行われるということで、業界内に激震が走りました。
しかし、広告規制ルール変更の通達は出たものの、「これはどうなの?」というものも多く、はっきりしない状況が続く中、遂に広告宣伝ガイドラインが発出されました。
このガイドラインの内容についてまだ把握できていない方もいらっしゃると思うので、今回はパチンコに関する広告規制ルール変更のその後の動きについて解説したいと思います。
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まずは、前回のパチンコ広告規制のルール変更について振り返ってみましょう。
簡単に説明すると、
という流れでした。
質問は大きく6つに分けられ、下記の項目すべてがOKになりました。
過度に射幸心を煽るものでなければ、行事や記念日、営業時間とパチンコを関連付けた広告宣伝が可能になったり、遊技機の性能や遊技結果の提示が認められ、パチンコの機種やホールのアピールができるようになったのです。
しかし、ルールが変更されたといっても、このままでは「これもいいでしょ」と独自の解釈で勝手に判断し、違反してしまうホールが出てきてしまう恐れがあり、そうなれば再び規制は厳しくなります。
そこで、パチンコの業界団体は広告宣伝のガイドラインを作成する方針であり、パチンコの関係者は足並みを揃えて運用していこう!というところまでが前回の内容でした。
2023年2月10日、ルール変更の通達から約2週間後という驚異的な速さでパチンコ広告宣伝ガイドライン(第1版)は発出されました。
このガイドラインはパチンコのホール営業者に広告宣伝の規制を守ってもらうためにホール関係4団体が制定したものですが、4団体の独断で決めたものではなく警察庁の確認を受けたうえで制定され、改訂を行う際も警察庁の確認を受けると記載しています。
つまり、守らないといけないルールであり、違反すれば是正勧告が行われ、行政指導、行政処分が行われる可能性もあるということです。
また、発出されたガイドラインには「第1版」と記載があるため、第2版、第3版と今後もアップデートを繰り返していくとみられます。
今回のガイドライン作成の目的は簡単に言うと、パチンコ広告宣伝においてOKなのかNGなのかかわからない曖昧な部分をはっきりと定め、全国で統一し、地域差をなくしていくためと言えます。
警察庁はルール変更通達の際に、パチンコ広告規制の地域差を少しでも解消できるようにしたいという考えを示していますが、当然すべてが認められたわけではなく、違反があれば処分を受けます。
また、質疑書には「これはOKなの?」という質問が並び、その質問に対してはOKと回答がありましたが、その他の項目についてはOKサインは出ていません。
そうなると、「OKラインはわかったけど、そのラインを越える違反行為って具体的に何?」という疑問が生まれますよね。「これはOK?」「これはNG?」と確認したい項目が次から次に出てくるわけです。
NG項目が正式に定められていなければ、過度な広告宣伝をするパチンコ業者が出てくることが予想されます。せっかくルール変更が行われ、パチンコ業界が盛り上がっていく機会が作られたというのに、また規制が厳しくなることはなんとしても避けたいところです。
そこで、今回は第1版としてひとまず業界団体から提出された6つの質問における「これはNG」という項目が定められ、パチンコ宣伝において遵守していくことが求められています。
対象となる媒体は、紙・WEB問わずすべての媒体であり、チラシでもネットでも同様に遵守しなければなりません。
現在、ガイドラインで定められているOKライン、NGラインはまだぼやけている部分も多いですが、パチンコの業界団体は曖昧なグレーゾーンをそのままにせず、OKラインとNGラインの線引きをはっきりしていく方針のようです。
今後、ガイドライン第1版で定められた例示以外に「これってどうなの?」と確認が必要な項目が出てくれば、その都度警察庁に確認をとり、OKとなれば少しづつ行える広告宣伝の幅は広がります。
NGとなってもガイドラインに正式に記載されるため、独断で動いて違反する業者は減り、パチンコ業界の秩序は保たれていくでしょう。
現状、まだ定められていない項目についてはガイドラインに
といった内容で記載されています。今後も運用を続けていく中でグレーゾーンが出てくれば改訂版が作られ一本化していくようです。
では、今回発出されたガイドラインでは具体的に何が禁止されたのか、質疑書でOKとなった項目とともに例を挙げながらご紹介していきます。
行事や創業記念にパチンコを絡めて来店を促すことは認められます。例えば「クリスマスはパチンコでレッツパーティ!」などはOKということになります。
上記のように、特定の日にちや期間に当たりやすいパチンコ・スロットの機種の設置を示唆して射幸心を煽る文言や、設定状況をうかがわせる文言はすべてNGとなります。
パチンコ、スロットの新台、人気台を大きく目立たせて掲載することや「777」と7が揃っている状態の遊技台を掲載することも認められました。
こちらも1と同様に、当たりやすいパチンコ・スロットの機種の設置をうかがわせるためNGです。
遊技機の性能やゲームフローなどの具体的な記載が認められました。
上記のように特定の設定のみを強調して掲載することはNGです。
パチンコ、スロットの「出玉ランキング」を掲載することがOKとなり、LINE等でパチンコ、スロットの出玉ランキングを配信することも可能になりました。
パチンコ、スロットのランキングの掲載・配信はOKですが、特定の日のみの結果配信や日によって機種を変えることは出やすい日や機種を示唆しているためNGです。
「店内清掃のため○時にオープン」などの営業時間に絡めた広告宣伝は、射幸心を煽るものでなければ認めらます。
営業時間の変更を告知する際に変更の意図をほのめかし、「よく当たる新台に入れ替えたのではないか」「何か特別なことがあるんじゃないか」と思わせるような表示はNGです。
パチンコの営業者以外の第三者が駐車場で催事を行う際、パチンコの宣伝も併せて広告に掲載することは認められます。
キッチンカーでの食品販売やフリーマーケット、献血などの催事の内容に絡めてパチンコホールへの来店を促すような文言はNGです。
また、ホール関係4団体は新たに下記のような内容を禁止しました。
「○月○日は○○(機種名)がおすすめ」などの表記は当たりやすい機種設置の示唆につながり、合算での表示はより多くの出玉獲得が可能であると認識させてしまうため、NGとなりました。
このように、禁止すべき事項が出てきた際はその都度確認をとり、ガイドラインの禁止事項に追加されていくようです。
参考:パチンコホール関係4団体、「禁止とする広告宣伝」事例を通知 “おすすめ機種”の日替わり表示など
今回は、パチンコ広告規制のルール変更のその後について解説しました。
ルール変更の通達の際に曖昧な部分が多く戸惑っていた人も、ガイドラインが作られたことで許容範囲が明確になり、パチンコ広告宣伝がかなりやりやすくなったのではないでしょうか。
「禁止事項を定めることで広告宣伝の幅が狭くなってしまう」と考える人もいらっしゃるかもしれませんが、そもそもパチンコ広告規制は緩和されたのではなく、ルール変更という名目であり、地域差をなくすために定められたものです。
パチンコの規則は地域によって差があるよりも全国で統一されたほうが良いというのは言わずもがな、「ここまでは大丈夫」「ここからはだめ」とラインをはっきりさせることで、パチンコの運用に関わる全員が共通認識をもって安心して広告宣伝を行うことができます。
今回のガイドラインは完全版ではなく、アップデートしていくことを前提としているため、第2版、第3版と改訂版が出ればその都度確認し、規則の範囲内でパチンコ業界を盛り上げていきましょう。
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WRITER / HUM 株式会社ジャリア福岡本社 WEBマーケティング部 WEBライター 株式会社ジャリア福岡本社 WEBマーケティング部は、ジャリア社内のSEO、インバウンドマーケティング、MAなどやクライアントのWEB広告運用、SNS広告運用などやWEB制作を担当するチーム。WEBデザイナー、コーダー、ライターの人員で構成されています。広告のことやマーケティング、ブランディング、クリエイティブのことで部署を横断して活躍するチームです。 |