パチンコ広告が変わる?広告規制緩和?ルール変更の内容を考察する

パチンコ広告の規制緩和の考察イメージ

パチンコの営業における広告規制は非常に厳しく、10年もの間宣伝活動を制限されてきましたが、先月の1月25日に警察庁ホームページにアップされたパチンコホール営業における広告宣伝に関する通達、今までとは状況がガラッと変わる事態となりました。しかし、「イマイチよくわからない...」という方も多いのではないでしょうか。

そこで今回は、パチンコに関する広告規制のルール変更について解説したいと思います。

パチンコ広告規制イメージ20ぱちんこ全力広告は、パチンコ・パチスロ販促を主とするホール様向けデザインスタジオ

目次

10年ぶりのパチンコ広告規制のルール変更

1. 国民的行事、地域の行事及び創業記念に関するパチンコ広告及び宣伝

2. 遊技機に関するパチンコ広告及び宣伝

3. 遊技機性能に関するパチンコ広告及び宣伝

4. 遊技結果に関するパチンコ広告及び宣伝

5. 営業時間に関するパチンコ広告及び宣伝

6. 駐車場における行事に関するパチンコ広告及び宣伝

まとめ

10年ぶりのパチンコ広告規制ルール変更

冒頭でも記載しましたが、パチンコの営業における広告規制はとても厳しいものでした。そのため、今回10年ぶりに広告規制のルール変更が行われたとして、パチンコに関する業界全体に波紋を呼んでいます。

事の発端は、1月25日に警察庁から出されたパチンコ広告及び宣伝の取り扱いについての通達文書。

内容はこれまでのパチンコ広告規制のルールを変更するというものでしたが、具体的にどんな広告であれば認められるのか、パチンコの業界団体から警察庁に質疑書が提出されました。

大きく6つの質問が提出されましたが、結果としてそのすべてが認められ、広告規制のルールが変更されることになりました。

次章からパチンコ広告規制のルールが変更された6つの項目を1つずつご紹介していきたいと思います。

 

1. 国民的行事、地域の行事及び創業記念に関する広告及び宣伝

  1. 国民の祝日及び世間一般に定着している行事の期間における来店を勧誘すること
  2. 地域の行事との協賛を告知すること
  3. 営業法人または営業所に係る記念日を告知すること

上記1~3はこれまでパチンコ業界では広告規制されていましたが、すべてOKになりました。

つまり、お正月やクリスマス、ハロウィンやバレンタインといった国民的行事に合わせ、パチンコを関連づけた文言で宣伝することが認められたようです。

さっぽろ雪まつりや青森ねぶた祭、博多祇園山笠など日本各地の祭りと協賛している場合は、パチンコのホール名も記載することができるため、祭りの宣伝をしつつ来店も促せるようになります。

また、今までは「○月○日は当店の○周年記念日です」のようなパチンコホールの記念日に関するものも広告規制されていましたが、これからはOKになるということです。

パチンコ広告規制の創業記念イメージ

2. 遊技機に関する広告及び宣伝

  1. 機種等に応じて遊技機のサイズ等に差異を設けて表示すること
  2. 設置している遊技機の一部機種のみを表示すること
  3. 7図柄が揃っている状態等の遊技機を表示すること

こちらも1~3まで広告規制されていたものですが、すべてOKになりました。

例えば、新台入替をする際のポスターには新台を目立つように表示したいですよね。しかし、遊技台によって大小をつけてしまうと、「この台はよく出そう!」「この台は人気なさそうだな」という印象を与えてしまうため、パチンコ、スロットの新台と中古台関係なく遊技台のサイズはすべて同じ大きさに統一して表示しなければいけない広告規制がありました。

また、推したい新台だけを掲載したいと思っても、導入する全てのパチンコ、スロットの機種を掲載しなければならない広告規制もありました。しかし、これからは新台を大きく掲載して目立たせることも、新台だけを掲載することも可能になるようです。

さらに、今までは7が3つ揃っている(「777」)パチンコ台、スロット台の状態を掲載することも広告規制されていましたが、こちらも掲載が認められました。

 

3. 遊技機性能に関する広告及び宣伝

  • 遊技機製造業者が公表している遊技機の性能を告知すること

基本的にパチンコ・スロットの横には遊技説明書が設置してありますが、出玉率や継続率などのスペックに加え、遊技機の性能やゲームフローなどの具体的な記載が認められました。

パチンコ広告規制の遊技機性能イメージ

4. 遊技結果に関する広告及び宣伝

  • 営業所に設置している遊技機に係る実際の遊技結果を告知すること

 

こちらの広告規制ルールの変更は全国的に特に大きな話題となりました。実際にパチンコ・スロットの結果掲示が認められ、これまでは射幸心を煽るため広告規制されてきたパチンコ、スロットの「出玉ランキング」を掲載することもOKとなりました。

一部の地域では認められていたことですが、全国的には広告規制されている地域が多く、なかなか機種のアピールができない状況でした。

しかし、これからはユーザーが各パチンコ台の玉の出方を把握しやすくなります。また、パチンコのホール内での掲示に限らず、LINE等でパチンコ、スロットの出玉ランキングを配信することも可能になったため、競合店舗間でのユーザーの奪い合いに発展する可能性も出てきます。

 

5. 営業時間に関する広告及び宣伝

  • 法令の規制の範囲内における営業時間の変更を告知すること

 

メンテナンスや店内清掃のため○時にオープンしますといった宣伝は禁止という広告規制がある地域も多くありましたが、射幸心を煽るようなものでなければ認められるようです。

パチンコ広告規制の営業時間イメージ

6. 駐車場における行事に関する広告及び宣伝

  • パチンコ営業者又はパチンコ営業者以外の第三者が駐車場において行う催事や地域貢献活動を告知すること

 

キッチンカーによる食べ物の物販や、フリーマーケット、献血など、駐車場で何か催事があるときに広告に掲載することが認められました。

パチンコホールの駐車場での催事は18歳未満も入ることができるため、禁止されている地域が多くありましたが、この広告規制ルールも変更されるようです。

 

まとめ

今回は、広告規制のルールが変更された6項目について解説しました。

これまでパチンコの広告規制は厳しく、地域によっても許可・禁止されている項目が違い、地域差がありました。

警察庁はこの広告規制のルール変更をきっかけとして、その差を少しでも解消できるようにしたいという考えや、推したい商品を大きく掲載したり、新商品だけを掲載したりすることは他業種でもやっているため、パチンコ広告でも認めていく考えを示したようです。

しかし、公式にはあくまでも広告規制のルール変更という名目であり、緩和されたということではないため、すべて自由にパチンコ広告を掲載できるわけではありません。射幸心を煽るようなものでなければある程度認められるようですが、どこまで許されるのかまだまだ曖昧な部分も多いです。

過度な宣伝を謳う業者が出てくれば、広告規制は再び厳しくなるでしょう。そこで、パチンコ業界団体はガイドラインを作成し、より具体的に「これはOK」「これはダメ」という規則を定めるようです。

ガイドラインが出るまで詳細ははっきりしませんが、地域差がなくなり、幅のある宣伝が可能になれば、パチンコ業界全体の景気向上にも大きく影響を与えることになるでしょう。

パチンコ広告規制緩和イメージ
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パチンコ広告規制緩和イメージ3
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WRITER / HUM
株式会社ジャリア福岡本社 WEBマーケティング部 WEBライター

株式会社ジャリア福岡本社 WEBマーケティング部は、ジャリア社内のSEO、インバウンドマーケティング、MAなどやクライアントのWEB広告運用、SNS広告運用などやWEB制作を担当するチーム。WEBデザイナー、コーダー、ライターの人員で構成されています。広告のことやマーケティング、ブランディング、クリエイティブのことで部署を横断して活躍するチームです。